証明書等
諸手続きQ&A
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかったとき
南魚沼市教育委員会において、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症併用の療養解除届を作成しました。療養期間が終わりましたら、登校の際にこちらを提出するようお願いいたします。なお、この届は保護者等が記入するものです。医療機関に記入を求めないでください。
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法施行規則により出席停止期間の基準が定められています。
インフルエンザ:発症した日を0日目として、6日目になっていること。解熱した日を0日目として、3日目になっていること。
新型コロナウイルス感染症:発症した日を0日目として、6日目になっていること。解熱及び症状軽快から2日目になっていること。※無症状の感染者の場合は検体採取日を0日目として、6日目になっていること。
治癒証明書(その他の感染症にかかったとき)
感染症等で出席停止になったとき、この書類を医療機関よりいただき、学校へ御提出ください。
なお、この書類は学校でお渡ししているものと同じです。
<参考> 主な感染症と出席停止の基準 *南魚沼市事務の手引き(保健)より
疾病名 | 出席停止の基準 |
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百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹(はしか) | 発疹を伴う発熱が下がってから3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺の腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 紅斑性の発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 症状が消失した後2日を経過するまで |
流行性角結膜熱 | 伝染の恐れがないと医師が認めるまで |
溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後、24時間を経て全身症状がよくなるまで |
マイコプラズマ感染症 | 治癒するまで |
流行性嘔吐下痢症(感染症胃腸炎) (ノロウイルス・ロタウイルスなど) |
下痢、嘔吐の回復後、全身症状がよくなるまで |